【県警察本部からの周知】ストーカー被害防止の協力要請

事業者各位 令和8年3月18日

富山県警察本部生活安全部人身安全・少年課長 富山県警察本部生活安全部生活安全企画課長

ストーカー被害の防止のための周知・協力について(お願い)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第83号。以下「改正法」という。)が令和7年12月10日に公布され、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備に関するものが令和8年3月10日から施行されました。

つきましては、下記の事項について御理解いただくとともに、ストーカー被害の防止に御協力いただきますようお願い申し上げます。

1 ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある者への通知等の概要等(ストーカー規制法第6条第2項)

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)では、改正法による改正前の第6条(改正法による改正後の同条第1項)において、ある者がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報(ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるもの)を提供する行為は既に禁止されていました。

しかし、探偵業者を含む第三者からストーカー行為等の相手方の避難先の住居や現に所在する場所の情報提供を受けた者が、当該相手方にストーカー行為等をしたり、危害を加えたりする事案が後を絶たず、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知らないで情報提供を行ってしまう事例も見られました。

こうした状況を踏まえ、ストーカー規制法第6条第1項の実効性を担保するため、改正法により同条第2項を新設し、警察から、警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがある者に対してストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある者に対し、当該情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとしています。

もとより、探偵業者については、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)において、

○ 「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」こと(第6条)

○ 「依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない」こと(第7条)

○ 「探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」こと(第9条)

などが定められているところ、ストーカー規制法第6条第2項の規定による通知等によって、探偵業者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを認識し、当該情報提供を中止することで、探偵業者がストーカー行為等に利用されることを防止することができるため、同項の規定による通知等は適正な探偵業務に資するものです。

2 皆様へのお願い

1に記載のストーカー規制法第6条第2項の規定による通知等の概要等について、別添資料をご確認の上、次の事項について周知をお願いいたします。

○ ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報の提供を行うことはストーカー規制法第6条第1項で禁止されていること。

○ 探偵業者がストーカー規制法第6条第1項に違反した場合、探偵業法に基づく営業停止等の行政処分の対象となり得ること。

○ ストーカー規制法第6条第1項に違反して情報提供をする行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等をした場合には、ストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに情報提供行為をした探偵業者が検挙された事例もあること。

○ ストーカー規制法第6条第2項の規定による通知等を適切に実施するため、警察から探偵業者に対し、依頼者等の情報の開示を求める場合があること。○ 探偵業者において、依頼者の言動等から、当該依頼者がストーカー行為等をするおそれがある者である疑いが生じた場合は、警察に相談してもらいたいこと。

【本件担当】 富山県警察本部生活安全部人身安全・少年課 人身安全対策室人身安全対策支援第一係 富山県警察本部生活安全部生活安全企画課 許認可管理指導室探偵業係 電話番号(代表) 076-441-2211

本文

探偵業者の皆様へ

ストーカーに加担しないために

背景 ○ 探偵業者を含む第三者からストーカー行為等の相手方の避難先の住居や現に所在する場所の情報提供を受けた者が、当該相手方にストーカー行為等をしたり、危害を加えたりする事案が後を絶ちません 。 ○ 情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知らないで情報提供を行ってしまう事例も見られます

ストーカー規制法第6条の概要等

第1項 ある者がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報※を提供する行為は禁止されています

※ ストーカー行為等の相手方の氏名及び住所のほか、通学先・勤務先・避難先等の情報、通勤・通学の経路、電話番号、メールアドレス、SNSのアカウント名、使用車両の車両番号、駐車場所等

第2項 【新設】令和8年3月10日施行 警察から、警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがある者に対してストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある者に対し、当該情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができます


ストーカー ↓ 情報提供・調査の依頼等 探偵業者等 ↑ 通知 / 要請 警察 (「ストーカーのおそれ 情報提供しないで」

探偵業者等に情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知らせることで、探偵業者がストーカーに利用されることを防ぎます

ストーカー被害防止に御協力ください ○ ストーカー規制法第6条第1項に違反した場合、探偵業法に基づく営業停止等の行政処分の対象となり得ます 。 ○ ストーカー規制法第6条第1項に違反して情報提供をする行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等をした場合には、ストーカー規制法違反の幇助等に当たり得ます(実際、これまでに情報提供行為をした探偵業者が検挙された事例もあります。) 。 ○ ストーカー規制法第6条第2項の規定による通知等を適切に実施するため、警察から探偵業者に対し、依頼者等の情報の開示を求める場合があります 。 ○ 探偵業者において、依頼者の言動等から、当該依頼者がストーカー行為等をするおそれがある者である疑いが生じた場合は、警察に相談してください

警察庁 富山県警察

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